通勤手当とは
通勤手当は、福利厚生の一つで、通常、会社は通勤手当を支給するのが一般的です。従業員にとっては、欠かすことの出来ない給与の一部と考えられています。勿論、無条件に支払いが義務づけられているものではありませんが、社内規程で明文化すると、支払い義務が発生します。
従業員が少ない間は問題なくても、従業員が増えてくると、通勤手当は会社にとって少なくない支出となり、明確なルールがないと、問題が発生する度、従業員と協議しなくてはいけません。
このようなことを防ぐためにも、出来るだけ早期に通勤手当に関する社内規程を整備しておく必要があるのです。
通勤手当支給規則で決める項目
通勤手当支給規則で定める必要がある項目は、支給要件と支給金額の二つです。
支給要件では、対象となる交通手段や距離要件を定めます。通常、自宅から会社までの距離が一定範囲内であれば、通勤手当は支給しない旨定めます。自家用車や自転車など公共交通機関以外の手段で通勤する場合の扱いをどうするかのルールも定めておく必要があります。
支給金額については、上限額を定めておくことが一つのポイントです。
公共交通機関を利用する場合であっても、一定期間の定期券料金とするのが一般的です。自家用車の場合も距離辺りの単価を定めておく必要があります。自転車の場合は、現実的には通勤費用は発生しませんが、なにがしかの手当を支給するケースもあります。
通勤手当の支給を申請させる場合は、一定の様式を定めておくのがベターです。記載要領も含めて整備しておきましょう。
通勤手当支給規則の例文
- 通勤手当は、原則として、住居より勤務地までの距離が1kmを超える場合に支給する。
- 対象とする経路・交通手段は、会社が認めた最も合理的な経路・交通手段とし、これによりがたい場合は、別途会社と協議する。
- 公共交通機関を利用する場合は、6ヶ月定期券の利用を原則とする。
- 月の途中で入社・退職した者、休職者等は日割り計算によって、実際に出社した日についてのみ通勤手当を支給する。
- 自家用車利用の場合の1kmあたりの金額は別途定める。
- 通勤手当は、1ヶ月あたり、50,000円を上限とする。