株式会社、LLC、LLPには相違点があります。それを比較します。
株式会社を設立する
設立要件は、従来に比べ大きく緩和されました。 会社法の施行(平成18年5月1日から) によって株式会社の設立要件は変わりより設立しやすくなりました。
以前は1000万円の資本金が必要でした。会社法の施行後はそういった制限は無くなり1円の資本金でも株式会社が設立可能になりました。(最低資本金規制の撤廃)
取締役は3名以上必要だったのが1名でも良くなりました。任期も原則2年になりました。(非公開会社であるば定款で10年まで延長できます) 監査役も必ずしも必要では無くなりました。設けるにしても原則4年になりました。(非公開会社あれば定款で10年まで延長できます)
ただし、決算公告と株主総会は実施する義務があると定められてます。
合同会社(LLC)を設立する
米国のLLC(Limited Liability Company) を模した組織として認知されてます。
合同会社の社員は全員有限責任で出資額以上の責任を問われることはありません。また利益の配分は出資金額の割合に関係無く定款で定めることができます。つまり会社への貢献度が高い社員にはそれなりの利益を配当できます。
合同会社が有限責任なのは社員にとっては良いことですが債権者にとっては望ましいことではなく債権者保護の観点から制約が必要となり貸借対照表や損益計算書や新設される「株主(社員)資本等変動計算書」などの書類の作成が必要になりました。また債権者から要望があれば閲覧または謄写の請求には応じる必要があります。
また社員になるものは設立登記前に出資金の全額を払わなければいけません。
有限責任事業組合(LLP)を設立する
有限責任事業組合は一見合同会社と良く似てますがまったく別の組織です。有限責任と自由な内部自治を両立している点では同じです。ただ合同会社は会社法で規定されているのに対して有限責任事業組合は有限責任事業組合契約法によって認められる民法上の組合です。
有限責任事業組合は内部の自治の決まりごとを柔軟に決められます。監査役や取締役会は設置は強制されません。出資者は出資者の労務や知的財産、ノウハウの提供などで分配しても構いません。
合同会社とよく似ていますが大きな違いもあります。一番の違いは法人格の有無です。合名会社は法人格があります。有限責任事業組合にはありません。これはメリットにもデメリットになります。デメリットとしては株式会社への組織変更ができないことがあります。
しかし有限責任事業組合は元々法人ではないので法人である株式会社にはできません。その代わりに組合であるので直接法人として課税されることはありません。合同会社は会社として法人税を払ったのちに個人として所得税を払う必要があります。
この「パススルー課税」が可能なことが有限責任事業組合の最大のメリットです。
株式会社、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP) の違い
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