テンプレート名 | 離婚公正証書の雛形テンプレート(ワード・ページズ) |
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ダウンロード回数 | 176回 |
ジャンル | 業界関係者向けのひな形 |
カテゴリー | 覚書 フォーマット |
ファイル形式 | Pages, Word |
色 | 白 |
印刷媒体 | A4 |
イベント | 暮らし |
担当者より | 公正証書とは、法務大臣により任命された公証人が、当事者から聞いた内容に、公証人法や民法の法律的な検討を加えて作成した公文書です。 作成された公正証書は原則20年間(必要があればそれ以上)公証役場で保管されるため、公正証書に記載された内容が後に改ざんされたりする心配がなく、安全性や信頼性に優れています。 また、公正証書には証明力があり、執行力を有していています。例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、支払いが滞った場合に、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない、給与や口座の差押などの「強制執行」の申立が直ちに行えます。また、遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。 なお、公正証書を作成する公証人は、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家で、その扱いは準公務員となります。 公正証書は以下の流れで作成されます。 1.当事者同士が十分に話し合って、公正証書に記載する内容を決める。 公正証書の作成及び記載内容について当事者全員が合意していなければ、公正証書を作成できません。 2.当事者や代理人が、公正証書の原案や資料を公証役場に持参のうえ、公証人と相談を行う。もしくは公証役場に電話連絡した後、原案や資料をFAXやメールで送信する。 3.相談内容や資料などを基に、公証人が公正証書の案文を作成し,作成された案分が当事者や代理人にFAXやメールで送信される。当事者や代理人は、送られた案分の内容を十分に検討のうえ、その結果を公証人へ連絡する。 4.上記3のやりとりの後、当事者又は代理人が全員揃ったうえで、公証役場へ行き、そこで公正証書の記載内容を最終確認し、公正証書に当事者又は代理人の署名と捺印を行って、公正証書は完成する。 完成された公正証書原本は公証役場で保管され、当事者には公正証書の正本もしくは謄本が交付される。 |